2024.11.06
生活環境影響調査(生活アセス)とは?
事業者には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)において、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない義務があります。
廃棄物に含まれる成分を分析することで、廃棄物の適正な処理が可能になります。
オオスミでは、長年培った環境分析の経験を活かし、試料サンプリング~分析・評価まで一貫したサービスをご提供致します。また橋梁等の塗膜分析や放射能分析も対応可能です。
建設業、製造業、運輸業、廃棄物処理業、学術研究機関、専門・技術サービス業 など
オオスミで分析試料のサンプリングが必要な際は、現地に訪問し、状況を確認するとともに、時期や方法の打ち合わせを実施いたします。
お申込内容やお打合せの内容を元に、サンプリングを実施し、オオスミのラボにて試料調製・分析を実施いたします。
お客様にてサンプリングを行う場合は、適切な容器をご準備いたします。
(塗膜分析の試料は、お客様にてサンプリング願います)
※現場に入る場合は、ルールに則り、安全第一で作業を行います。
事業所から排出する廃棄物が、特別管理産業廃棄物に該当するかどうか、分析(試験)を実施いたします。
溶出量分析(汚泥・燃え殻・ばいじん・鉱さい)
含有量分析(廃酸・廃アルカリ)
一般性状 など
分析のお申込みの際に、分析作業を滞りなく進めるため、分析対象物の性状やSDS(Safety Data Sheet:安全データシート)等の情報を合わせてご連絡ください。
廃棄物の定義や種類について詳しくはこちら
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物を指します。
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に大別されます。法では、産業廃棄物が定義されており、産業廃棄物以外は一般廃棄物として定められています。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、20 種類の廃棄物及び国外で発生して輸入された廃棄物を指します。(業種限定有)
また、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして、特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物が定められています。(ここでは、一般廃棄物に関しての説明は割愛します)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の2
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試験項目/対象 | 燃え殻・ばいじん・鉱さい (mg/L) |
処理物 (廃酸・廃アルカリ)(mg/L) |
処理物 (廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L) |
---|---|---|---|
アルキル水銀化合物 | ND(検出されないこと) | ND | ND |
水銀又はその化合物 | 0.005 | 0.05 | 0.005 |
カドミウム又はその化合物 | 0.09 | 0.3 | 0.09 |
鉛又はその化合物 | 0.3 | 1 | 0.3 |
六価クロム化合物 | 1.5 | 5 | 1.5 |
砒素又はその化合物 | 0.3 | 1 | 0.3 |
セレン又はその化合物 | 0.3 | 1 | 0.3 |
1,4-ジオキサン | 0.5 | 5 | 0.5 |
ダイオキシン類 (単位はTEQ換算) |
3ng/g | 100pg/L | 3ng/g |
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試験項目/対象 | 廃酸・廃アルカリ(mg/L) | 廃酸・廃アルカリ以外(mg/L) |
---|---|---|
PCB | (廃油:0.5㎎/kg) | (廃油:0.5mg/kg) |
トリクロロエチレン | 1 | 0.1 |
テトラクロロエチレン | 1 | 0.1 |
ジクロロメタン | 2 | 0.2 |
四塩化炭素 | 0.2 | 0.02 |
1,2-ジクロロエタン | 0.4 | 0.04 |
1,1-ジクロロエチレン | 10 | 1 |
シスー1,2-ジクロロエチレン | 4 | 0.4 |
1,1,1-トリクロロエタン | 30 | 3 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.6 | 0.06 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.2 | 0.02 |
ベンゼン | 1 | 0.1 |
1,4-ジオキサン | 5 | 0.5 |
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試験項目/対象 | 汚泥(mg/L) | 廃酸・廃アルカリ(mg/L) | 処理物 (廃酸・廃アルカリ) (mg/L) |
処理物 (廃酸・廃アルカリ以外) (mg/L) |
---|---|---|---|---|
アルキル水銀化合物 | ND | ND | ND | ND |
水銀又はその化合物 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
カドミウム又はその化合物 | 0.09 | 0.3 | 0.3 | 0.09 |
鉛又はその化合物 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 |
有機燐化合物 | 1 | 1 | 1 | 1 |
六価クロム化合物 | 1.5 | 5 | 5 | 1.5 |
砒素又はその化合物 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 |
シアン化合物 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PCB | 0.003 | 0.03 | 0.03 | 0.003 |
トリクロロエチレン | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 |
テトラクロロエチレン | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 |
ジクロロメタン | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 |
四塩化炭素 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.04 |
1,1-ジクロロエチレン | 1 | 10 | 10 | 1 |
シスー1,2ージクロロエチレン | 0.4 | 4 | 4 | 0.4 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 | 30 | 30 | 3 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 0.06 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
チウラム | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 0.06 |
シマジン | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
チオベンカルブ | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 |
ベンゼン | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 |
セレン又はその化合物 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 |
1,4-ジオキサン | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 |
ダイオキシン類 (単位はTEQ換算) |
3ng/g | 100pg/L | 100pg/L | 3ng/g |
橋梁やタンクなどの鋼構造物に塗布されている塗膜(塗装)で昭和41年~47年頃に塗装された一部のものには、PCBが含まれていることが確認されています。
また鉛やクロムなどの有害物を含むことがあり、剥離作業時の作業者の健康障害防止対策も必要になります。
塗膜が各種法令の基準を満たしているかどうかオオスミのラボにて試料調製・分析を実施いたします。
(試料サンプリングはお客様にてお願いいたします)
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試験項目/法令等基準 | 特別管理産業廃棄物 判定基準 |
PCB廃棄物の基準 | 労働安全衛生法 適用基準 |
労働安全衛生法 名称等表示義務基準 |
---|---|---|---|---|
PCB | 0.003mg/L | 0.5mg/kg超 | 1重量%以上※1 | 0.1重量%以上 |
鉛 | 0.3mg/L | ー | 検出時 (0.06重量%超)※2 |
0.1重量%以上 |
クロム | 1.5㎎/L (六価クロムとして) |
ー | 1重量%以上※1 | 0.1重量%以上 |
試験方法 | 産業廃棄物溶出試験 (昭和48年環境庁告示第13号) |
低濃度PCB含有廃棄物に 関する測定方法(第5版) 8.塗膜くず 含有量試験 |
含有量試験 |
※1 特定化学物質障害予防規則が適用。
※2 鉛障害予防規則が適用。上記労働安全衛生法が適用された場合、剥離等作業を請け負う事業者は、鉛等有害物による健康障害防止のため、適切な暴露対策を講じる必要があります。
基準・試験方法については自治体・工事内容により異なることがありますので、予め確認が必要となります。
建設汚泥については、産業廃棄物に該当しますが、最終処分量の削減のため、再生利用が求められています。
再生利用するための基準を満たしているかどうか試験いたします。
「建設工事に係る掘削工事から生じる泥状の掘削物および泥水のうち廃棄物処理法に規定する産業廃棄物として取り扱われるもの」を建設汚泥といい、建設汚泥に該当する泥状の状態とは、標準仕様ダンプトラックに山積みができず、また、その上を人が歩けない状態をいいます。
(コーン指数:概ね 200kN/m2 以下又は一軸圧縮強さ:概ね50kN/m2 以下)
建設汚泥の再利用のためには、環境基本法に基づく土壌環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の含有量基準に適合する必要があります。
(平成18年 建設汚泥の再生利用に関するガイドライン 国交省 より)
注) 基準・試験方法については、再利用先で異なる場合がございますので、予めご確認お願いします。
土壌環境基準について詳しくはこちら
試験項目 | 基準(mg/L) |
---|---|
カドミウム | 0.003以下 |
全シアン | 検出されないこと |
有機燐(りん) | 検出されないこと |
鉛 | 0.001以下 |
六価クロム | 0.05以下 |
砒(ひ)素 | 0.01以下かつ、 農用地(田に限る)においては、土壌中で15mg/㎏未満 |
総水銀 | 0.0005以下 |
アルキル水銀 | 検出されないこと |
PCB | 検出されないこと |
銅 | 農用地(田に限る)において、土壌中で125mg/㎏未満 |
ジクロロメタン | 0.02以下 |
四塩化炭素 | 0.002以下 |
クロロエチレン | 0.002以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 |
トリクロロエチレン | 0.01以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 |
チウラム | 0.006以下 |
シマジン | 0.003以下 |
チオベンカルブ | 0.02以下 |
ベンゼン | 0.01以下 |
セレン | 0.01以下 |
ふっ素 | 0.8以下 |
ほう素 | 1以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05以下 |
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の含有量基準について詳しくはこちら
特定有害物質の種類 | 基準(mg/kg) |
---|---|
カドミウム及びその化合物 | 45以下 |
六価クロム化合物 | 250以下 |
シアン化合物 | 50以下 |
水銀及びその化合物 | 15以下 |
セレン及びその化合物 | 150以下 |
鉛及びその化合物 | 150以下 |
砒ひ素及びその化合物 | 150以下 |
ふっ素及びその化合物 | 4,000以下 |
ほう素及びその化合物 | 4,000以下 |
平成14年 環境省令第29号 土壌汚染対策法施行規則 別表第5
汚泥や焼却灰、土壌、水質等の各種放射能分析を行います。
「第五部 放射能濃度等測定方法 ガイドライン(平成25年3月 第2版 )」(環境省)
測定単位:Bq/kg,Bq/L
産業廃棄物とはどういうものを指しますか。
処分したい廃棄物があります。どの項目を試験すればよいかご提案いただけますか?
必要な試料量はどの程度でしょうか。
試験結果が判明するまでどのくらい時間がかかりますか。
石綿含有産業廃棄物かどうかの判定も対応可能ですか?
絶縁油中のPCBの分析も対応可能ですか?
特別管理産業廃棄物判定の試験以外での分析は可能ですか?
お問い合わせの前に
お客様から寄せられるご質問への回答を「よくあるお問い合わせ」ページにまとめております。
以下の情報がありますと迅速に対応が可能です。
お客さまの情報
会社名、部署名、名前、住所、電話番号、メールアドレス
試験対象物の種類
汚泥、焼却灰、廃液、塗膜 等
試験の目的
例)産廃として廃棄予定だが、産廃業者に成分分析の必要があると言われたため
試料量
例)500g、500ml、握りこぶし〇個分 など
試験対象物の詳細成分がわかる情報
SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)など