環境省より水濁法施行令の一部が改正され、指定物質にPFOS/PFOA等が追加されました。
指定物質を製造等する施設を設置する工場等の設置者には、事故(災害を含む)により指定物質を含む水が排出された場合等の応急の措置及び都道府県知事への届出が義務付けられています。【2023年2月1日施行】

指定物質に追加された物質

  • アニリン
  • ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩
  • ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びその塩
  • 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)


  •  詳細は環境省の『「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」 の閣議決定について』、「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について」のページをご確認ください。

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    計量証明事業登録(濃度)神奈川県第18号