アスベスト事前調査の電子申請が、来月、4月1日から開始されます。

報告を行うのは「元請業者」または「自主施工者」です。
対象は、2022年4月1日以降に工事に着手する下記の工事で、個人宅のリフォー ムや解体工事なども含まれます。

■80㎡以上の解体工事(床面積の合計が80㎡以上)
■100万円以上の改修工事(請負代金の合計額が税込100万円以上)
■特定の工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額が税込100万円以上)
上記の条件に該当する工事では、アスベスト含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。また、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。

【電子システム(石綿事前調査結果報告システム)の特徴】
■パソコン、タブレット、スマホから、24時間365日いつでも報告できます。
■「大気汚染防止法に基づく都道府県等への報告」と「労働基準監督署への報告」を同時に行うことができます。
■複数の現場の報告も、まとめて行うことができます。

電子申請は、2022年3月18日から受付開始となりますので、まだ手続方法を確認されていない場合は、下記ページをご参照ください。

▼石綿事前調査結果報告システムについて(石綿総合情報ポータルサイト)
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/
※システムの画面イメージ資料や、利用手順の解説動画があります。

▼(石綿)事前調査結果の報告について(環境省)
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html

なお、2022年4月1日からの事前調査の電子申請に伴い、自治体の条例が変更される場合がありますので、事前に確認をお願いいたします。(川崎市、横浜市等)