金属アーク溶接等作業から発生する溶接ヒュームについて、労働者への健康障害のリスクが高いと認められたことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正されました。改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用され、一部に経過措置(猶予期間)が設けられます。

「溶接ヒューム」についての主要な措置(抜粋)

 

※溶接ヒューム:金属アーク溶接等作業(金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業、その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業)において加熱により発生する粒子状物質

令和3年4月1日より義務付け

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  • 現に、継続して金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場は個人サンプラーを用いて溶接ヒュームの濃度を令和4年3月31日までに測定
  • 全体換気の実施
  • 特殊健康診断の実施 など
 

令和4年4月1日より義務付け

  • 継続して金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場において、新たに金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするときは個人サンプラーを用いて溶接ヒュームの濃度を測定
  • 作業方法の変更、作業場所の移動を行うとき等には、個人サンプラーを用いて再度の溶接ヒュームの濃度を測定
  • 上記結果より、要求防護係数を算出し、呼吸用保護具を選択・使用
  • 換気風量の増加その他必要な措置
  • フィットテストの実施
  • 特定化学物質作業主任者の選任  など

オオスミでは、金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場の溶接ヒューム濃度を測定し、環境改善のアドバイスや、呼吸用保護具の選定のお手伝いをさせていただきます。
「溶接ヒュームの規制について、どのような対応をすれば良いのか分からない」、「どのように測定を行えば良いか分からない」などございましたら、弊社担当までご気軽にご連絡ください。

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作業環境測定機関 登録番号 神奈川労働局14-18