環境省より「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」等が平成30年9月28日に公布され、特定有害物質に「トランス-1,2-ジクロロエチレン」を追加して、現行の「シス-1,2-ジクロロエチレン」とあわせた「1,2-ジクロロエチレン」として指定されました。 【平成31年4月1日施行】
 また、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布され、平成29年5月19日に公布された、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」の施行期日が平成31年4月1日と定められました。主な内容は以下のとおりです。

改正の概要

◆土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令

特定有害物質に「トランス-1,2-ジクロロエチレン」を追加して、現行の「シス-1,2-ジクロロエチレン」とあわせた「1,2-ジクロロエチレン」として指定されました。
・『シス-1,2-ジクロロエチレン』⇒『1,2-ジクロロエチレン』

◆土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年5月19日公布)の施行期日が平成31年4月1日と定められました。

「土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布され、平成29年5月19日に公布された、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」の施行期日が平成31年4月1日と定められました。

土壌汚染対策法の一部を改正する法律の概要(環境省HPより抜粋)

1.土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大(第3条)
 調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合(軽易な行為等を除く)には、あらかじめ届出をさせ、都道府県知事は調査を行わせるものとする。

2.汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等(第7条)
 都道府県知事は、要措置区域内における措置内容に関する計画の提出の命令、措置が技術的基準に適合しない場合の変更命令等を行うこととする。

3.リスクに応じた規制の合理化(第12条、第16条、第18条、第27条の5)
 ①健康被害のおそれがない土地の形質変更は、その施工方法等の方針について予め都道府県知事の確認を受けた場合、工事毎の事前届出に代えて年1回程度の事後届出とする。

 ②基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある区域への移動も可能とする。


 詳細は環境省の『「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について』についてのページをご覧ください。

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計量証明事業登録  濃度(神奈川 第18号)
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関登録 (環境省)指定番号 2003-3-1103号