三酸化二アンチモンについて健康障害防止措置等が義務付けられました。改正政省令・告示は、平成29年6月1日から施行・適用され、一部に経過措置(猶予期間)が設けられています。

三酸化二アンチモンについての主要な措置(抜粋)

 

※対象作業:三酸化二アンチモンを含む製剤の製造・取扱い作業全般(樹脂等により固形化された物を取り扱う 業務を除く)

平成29年6月1日より適用 

  • 特殊健康診断の実施
  •     
  • 発散抑制措置
  •     
  • 管理濃度 アンチモンとして0.1mg/㎥  など
 

平成30年6月1日より適用

  • 作業環境測定
  •  6ヶ月以内ごとに1回の作業環境測定士による作業環境測定の実施
     結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善を行う
     測定の記録及び評価の記録は30年間保存

  • 作業主任者の選任          など

用途例

三酸化二アンチモン
各種樹脂、ビニル電線、帆布,繊維、塗料等の難燃助剤、高級ガラス清澄剤、ほうろう、吐酒石、合成触媒、顔料


当社では、長年の経験と実績を持つ作業環境測定士が作業環境測定を行い、測定の結果を評価し、職場環境の維持・向上についてアドバイスを行います。
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作業環境測定機関 登録番号 神奈川労働局14-18