2017.01.10
環境
オルトートルイジンが特定化学物質として規制されました!
オルトートルイジンについて健康障害防止措置等が義務付けられました。改正政省令・告示は、平成29年1月1日から施行・適用され、一部に経過措置(猶予期間)が設けられています。
オルトートルイジンについての主要な措置(抜粋)
※対象作業:オルトートルイジンを含む製剤の製造・取扱い作業全般
平成29年1月1日より適用
- 特殊健康診断の実施
- 発散抑制措置等
- 漏えい防止のための措置等
- 管理濃度はオルトートルイジン1ppm など
平成30年1月1日より適用
- 作業環境測定 6ヶ月以内ごとに1回の作業環境測定士による作業環境測定の実施
- 作業主任者の選任 など
結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善を行う
測定の記録及び評価の記録は30年間保存
用途例
◆オルトートルイジン
アゾ系及び硫化系染料、有機合成、溶剤、サッカリン
詳細は厚生労働省の「平成29年1月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(オルト―トルイジンに係る規制の追加・経皮吸収対策の強化)」についてのページをご確認ください。
当社では、長年の経験と実績を持つ作業環境測定士が作業環境測定を行い、測定の結果を評価し、職場環境の維持・向上についてアドバイスを行います。
ご用命の際はお気軽にお問い合わせ下さい。
作業環境測定機関 登録番号 神奈川労働局14-18