オルトートルイジンについて健康障害防止措置等が義務付けられました。改正政省令・告示は、平成29年1月1日から施行・適用され、一部に経過措置(猶予期間)が設けられています。

オルトートルイジンについての主要な措置(抜粋)

 

※対象作業:オルトートルイジンを含む製剤の製造・取扱い作業全般

平成29年1月1日より適用 

  • 特殊健康診断の実施
  •     
  • 発散抑制措置等
  •     
  • 漏えい防止のための措置等
  •     
  • 管理濃度はオルトートルイジン1ppm    など

平成30年1月1日より適用

  • 作業環境測定
  •  6ヶ月以内ごとに1回の作業環境測定士による作業環境測定の実施
     結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善を行う
     測定の記録及び評価の記録は30年間保存

  • 作業主任者の選任       など

用途例

オルトートルイジン
アゾ系及び硫化系染料、有機合成、溶剤、サッカリン


当社では、長年の経験と実績を持つ作業環境測定士が作業環境測定を行い、測定の結果を評価し、職場環境の維持・向上についてアドバイスを行います。
ご用命の際はお気軽にお問い合わせ下さい。
作業環境測定機関 登録番号 神奈川労働局14-18