水銀に関する水俣条約の採択を受け、水銀等の大気中への排出を規制するための「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が国会で成立、平成27年6月19日に公布されました。また、その後「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第一次答申)」が答申されました。今回、これらを踏まえ、水銀排出施設の種類及び規模ごとの具体的な排出基準等を定めるため、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令等が公布されました。
【施行期日:平成30年4月1日
※水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本国について効力を生ずる日

改正の概要

◆大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令

  • 水銀排出施設の種類及び規模、排出基準、既存施設及びその他一定の条件に該当する場合における経過措置が定められました。
  • 水銀排出施設の届出等に係る様式が定められました。
  • 水銀濃度の測定頻度や測定結果の取扱いが定めれらました。

◆排出ガス中の水銀測定方法を定める告示

  • 大気汚染防止法施行規則第16条の12の規定に基づき、排出ガス中の水銀測定方法が定められました。

 詳細は環境省の『「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」等の公布について』のページをご覧ください。

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計量証明事業登録  濃度(神奈川 第18号)