『土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示』が3月29日に公布されました。主な内容は以下のとおりです。 【平成29年4月1日施行】

改正の概要

◆土壌の汚染に係る環境基準項目に以下の2項目が追加されます。

『土壌の汚染に係る環境基準について』(平成3年8月環境庁告示第46号)別表 への追加
  • クロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
            環境上の条件:0.002mg/L 以下
  • 1,4-ジオキサン 環境上の条件:0.05mg/L 以下

◆地下水の水質汚濁に係る環境基準項目のうち「塩化ビニルモノマー」の項目名が、「クロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更されます。

『地下水の水質汚濁に係る環境基準について』(平成9年環境庁告示第10号)別表 の項目名変更
  • 塩化ビニルモノマーからクロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)に変更

 詳細は環境省の『(お知らせ)土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について』についてのページをご覧ください。

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計量証明事業登録  濃度(神奈川 第18号)
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関登録 (環境省)指定番号 2003-3-1103号