「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」が3月18日に閣議決定され、3月24日に公布されました。この政令は、現在25物質が指定されている土壌汚染対策法の特定有害物質に、新たにクロロエチレンが追加指定されるものです。
 また「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」が3月29日に公布され、クロロエチレンについて、土壌溶出基準、地下水基準及び第二溶出基準が設定されました。
【平成29年4月1日施行】

改正の概要

土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令

特定有害物質にクロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)が追加されます。


土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令

土壌汚染対策法施行規則 基準値の設定
  • 地下水基準(別表第1)    :クロロエチレン 0.002mg/L以下
  • 土壌第二溶出量基準(別表第2):クロロエチレン 0.02mg/L以下
  • 土壌溶出量基準(別表第3)  :クロロエチレン 0.002mg/L以下

その他の土壌汚染対策法関連の告示

クロロエチレンについて、以下3つの測定方法が設置されました。
  • 土壌ガス調査に係る採取及び測定方法
  • 地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法
  • 土壌溶出量調査に係る測定方法

 詳細は環境省の『(お知らせ)「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について』及び『(お知らせ)土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について』のページをご覧ください。

 当社では、告示された「クロロエチレン」の測定方法に対応しています。
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計量証明事業登録  濃度(神奈川 第18号)
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関登録 (環境省)指定番号 2003-3-1103号