トリクロロエチレンについては平成26年11月に、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.03mg/lから0.01mg/lに変更されました。これを受け、以下の3つの基準が改正されました。【平成27年10月21日施行】

改正の概要

     
  • 排水基準:0.3mg/L→0.1mg/L
      (排水基準を定める省令の一部改正)
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  • 地下水の浄化措置命令に関する浄化基準:0.03mg/L→0.01mg/L
      (水質汚濁防止法施行規則の一部改正)
  •  
  • 下水道排水基準:0.3mg/L以下→0.1mg/L以下
      (下水道法施行令の一部改正)

 詳細は環境省の『(お知らせ)「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について』、国土交通省の『下水道法施行令の一部を改正する政令案について(閣議決定)』についてのページをご確認ください。
 また、具体的な事項等詳細については、所轄の自治体にお問合せください。

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計量証明事業登録  濃度(神奈川 第18号)