水道法に係る「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令」が2015年4月1日に施行されます。主な内容は以下のとおりです。

改正の概要

水道法水質基準に関する省令 基準の改正

  • ジクロロ酢酸(項番号24)  基準:0.04mg/L以下→0.03mg/L以下
  • トリクロロ酢酸(項番号28) 基準:0.2mg/L以下→0.03mg/L以下

これに伴い、特定建築物における飲料水水質検査基準も2015年4月1日より改正されます。

当社は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき飲料水分析を行っています。ご用命の際はお気軽にお問合せ下さい。