厚生労働省より、労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」が平成26年8月20日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が平成26年8月25日に公布されました。
 【平成26年11月1日施行】一部に猶予期間が設けられています。

改正の概要

1.ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)及びクロロホルムほか9物質が、発がんのおそれのある物質として特定化学物質の第2類物質に追加されました。

追加項目
新規 ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)
有機溶剤中毒予防規則の対象より

移行
※クロロホルムほか9物質
  • クロロホルム
  • 1,4-ジオキサン
  • ジクロロメタン
  • 1,1,2,2-テトラクロロエタン
  • トリクロロエチレン
  • 四塩化炭素
  • 1,2-ジクロロエタン
  • スチレン
  • テトラクロロエチレン
  • メチルイソブチルケトン

2.特定化学物質の第2類物質の中で、エチルベンゼンおよび1,2-ジクロロプロパンとクロロホルムほか9物質※を「特別有機溶剤」とし、これら12物質を含有する製剤その他の物を含めて「特別有機溶剤等」と定義されました。

3.特別有機溶剤及びジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)に係る作業環境測定を行い、測定と評価の記録を30年間保存することとされました。

4.特別有機溶剤及びジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)取扱い業務に係る特殊健康診断の項目等を定め、健康診断結果の記録を30年間保存することされました。

5.特別有機溶剤または有機溶剤を含有する製剤その他の物(特別有機溶剤または有機溶剤の含有量の合計が5%を超えるもの)の製造・取扱い作業場については、有機溶剤中毒予防規則の規定を準用して空気中の有機溶剤濃度の測定を行うこととされました。

 また、これらのほかに化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業主任者の選任、作業場の掲示、作業の記録などの事業者に対する規制が必要であるとされました。

詳細は厚生労働省の「平成26年11月の特定化学物質障害予防規則等の改正」 についてのページをご確認ください。

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