「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」が公布、施行されることになりました。主な内容は以下 のとおりです。【平成26年8月1日施行】

改正の概要

土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令

土壌汚染対策法施行規則 基準値の変更

  • 地下水 :1,1-ジクロロエチレン
    0.02mg/L以下→0.1mg/L以下
    (別表第1)
  • 土壌第二溶出量:1,1-ジクロロエチレン
    0.2mg/L以下→1mg/L以下
    (別表第2))
  • 土壌溶出量:1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/L以下→0.1mg/L以下
    (別表第3
                       

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計量証明事業登録  濃度(神奈川 第18号)
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関登録 環境大臣 環2003-1-85