環境省より「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正」が公布され、1,4-ジオキサンについて海洋投入処分する際の廃棄物について基準等が定められました。また、あわせて1,1-ジクロロエチレンの基準等が変更されました。
【平成26年6月1日施行】

改正の概要

廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれる1,4-ジオキサンの量の基準及び1,1-ジクロロエチレンの量の基準は、以下の表のとおりそれぞれ設定及び変更されました。

   
廃棄物の種類 基 準
1,4-ジオキサン 1,1-ジクロロエチレン
水底土砂(判定基準省令第1条第2項) 0.5mg/L以下 1mg/L以下
(旧 0.2mg/L以下)
ばいじん、燃え殻等(判定基準省令第1条の2) 0.5mg/L以下 1mg/L以下
(旧 0.2mg/L以下)
汚泥等(判定基準省令第2条) 0.5mg/L以下 1mg/L以下
(旧 0.2mg/L以下)
廃酸又は廃アルカリ(判定基準省令第3条第2項) 0.5mg/L以下 1mg/L以下
(旧 0.2mg/L以下)

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計量証明事業登録  濃度(神奈川 第18号)