厚生労働省より「石綿障害予防規則の一部を改正する省令」が公布され、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等による石綿等へのばく露防止対策及び隔離した作業場所からの石綿等の漏えい防止対策等が強化されました。また、この省令の改正に併せて、労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づき、「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」が公示されました。【施行:平成26年6月1日】

改正の概要

1.「石綿障害予防規則の一部を改正する省令」

(1)石綿含有保温材、耐火被覆材などによる石綿ばく露防止対策の強化
① 労働者を就業させる建築物等において、保温材、耐火被覆材等が損傷・劣化して、労働者が石綿などの粉じんにばく露するおそれがある場合、事業者等が除去、封じ込め、囲いこみ等の措置を講じる。
② 石綿などを含む保温材、耐火被覆材等の 封じ込め、囲い込みの作業に労働者を従事させる場合、事前調査の実施や、作業計画の策定等を行う。

(2)隔離した作業場所からの石綿などの漏えい防止対策の強化
 吹き付けられた石綿の除去等に労働者を従事させる場合、事業者は以下の
 措置を講じる。

  • 石綿等の除去等を行う作業場所に、前室に加え、洗身室及び更衣室を設置
  • 前室を負圧に保ち、その日の作業開始前に前室の負圧状態を点検
  • 前室の負圧が確認できない時は、集じん・排気装置の増設等の措置
  • 集じん、排気措置 の排気口からの石綿漏えいの有無を点検
  • 排気口からの漏えい時は装置の補修等の措置

2.「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における 業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」

吹き付け石綿等の除去作業開始前に行う隔離空間の外部への漏えいの確認にデジタル粉じん計などの機器を使用することなどが規定されました。

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