中央環境審議会の「石綿の飛散防止対策の更なる強化について(中間答申)」を受け、石綿の飛散を防止する対策の強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が平成25年6月21日に公布され、平成26年5月14日に施行期日が公布されました。【施行:平成26年6月1日】

改正の概要

届出義務者の変更

 特定粉じん排出等作業(吹付け石綿等が使用されている建築物を解体し、改造し、又は補修する作業)の実施の届出義務者が、工事施工者から工事の発注者又は自主施工者に変更されました。

解体等工事の事前調査及び説明の義務付け

 解体等工事を請け負う受注者は、当該工事の石綿使用の有無について事前に調査し、調査結果及び届出事項を発注者に書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事の場所に掲示することが義務づけられました。

立入検査等の対象の拡大

 都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者又は自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。

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