2013.07.31
環境
『1,4-ジオキサン』の産廃基準値が定められました!
環境省より「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が平成25年2月21日に公布され、1,4-ジオキサンについて特別管理産業廃棄物に該当するものの基準等を定めるとともに、廃棄物最終処分場からの放流水、地下水等の基準が改正されました。また、あわせて1,1-ジクロロエチレンの基準等が変更されました。【平成25年6月1日施行】
改正の概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正
①1,4-ジオキサンについて特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準は、以下の表に適合しないこととされました。
廃棄物の種類 | 基 準 | |
---|---|---|
指定下水汚泥関係 (規則第1条の2第5項関係) |
指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) | 0.5mg/L以下 |
指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) | 5mg/L以下 | |
ばいじん関係 (規則第1条の2第8項関係) |
ばいじん又はばいじんを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) | 0.5mg/L以下 |
ばいじんを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) | 5mg/L以下 | |
廃油関係 (規則第1条の2第10項関係) |
廃油を処分するために処理したもの(廃油) | 廃溶剤でないこと |
廃油を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) | 5mg/L以下 | |
廃油を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) | 0.5mg/L以下 | |
汚泥、廃酸又は廃アルカリ関係 (規則第1条の2第11項関係) |
汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) | 0.5mg/L以下 |
廃酸又は廃アルカリ若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) | 5mg/L以下 |
※廃油については、廃棄物処理法施行令において、廃溶剤(1,4-ジオキサンに限る。)と定められている。
②1,1-ジクロロエチレンについて特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準は、以下の表に適合しないことと変更されました。
廃棄物の種類 | 基 準 | |
---|---|---|
指定下水汚泥関係 (規則第1条の2第5項関係) |
指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) | 1mg/L以下 (現行0.2mg/L以下) |
指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) | 10mg/L以下 (現行2mg/L) |
|
廃油関係 (規則第1条の2第10項関係) |
廃油を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) | 10mg/L以下 (現行2mg/L) |
廃油を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) | 1mg/L以下 (現行0.2mg/L) |
|
汚泥、廃酸又は廃アルカリ関係 (規則第1条の2第11項関係) |
汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) | 1mg/L以下 (現行0.2mg/L) |
廃酸又は廃アルカリ若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) | 10mg/L以下 (現行2mg/L) |
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正
①管理型最終処分場に埋立処分できる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれる1,4-ジオキサンの量の基準及び1,1-ジクロロエチレンの量の基準は、以下の表のとおりそれぞれ設定及び変更されました。
廃棄物の種類 | 基 準 | |
---|---|---|
1,4-ジオキサン | 1,1-ジクロロエチレン | |
燃え殻、ばいじん若しくは燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(判定基準省令第1条第2項、第3条第2項) | 0.5mg/L以下 | 1mg/L以下 (現行0.2mg/L以下) |
汚泥、指定下水汚泥及びこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの(判定基準省令第1条第8項、第3条第12項) |
②産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれる1,4-ジオキサンの量の基準及び1,1-ジクロロエチレンの量の基準は、以下の表のとおりそれぞれ設定及び変更されました。
廃棄物の種類 | 基 準 | |
---|---|---|
1,4-ジオキサン | 1,1-ジクロロエチレン | |
有機性汚泥、動植物性残さ(判定基準省令第2条第1項、第4項) | 0.5mg/kg以下 | 1mg/kg以下 (現行0.2mg/kg以下) |
無機性汚泥(判定基準省令第2条第2項) | 0.05mg/L以下 | 0.1mg/L以下 (現行0.02mg/L以下) |
廃酸又は廃アルカリ、家畜ふん尿(判定基準省令第2条第3項、第5項) | 0.5mg/L以下 | 1mg/L以下 (現行0.2mg/L以下) |
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令等の一部改正
廃棄物最終処分場から排出される放流水の基準及び廃棄物最終処分場周縁の地下水基準、安定型最終処分場の浸透水の基準については、以下の表のとおり設定及び変更されました。
項 目 | 基 準 | |
---|---|---|
放流水基準(管理型) | 1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L以下(現行0.2mg/L以下) |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L以下 | |
地下水基準(全処分場共通)浸透水基準 (安定型) | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 mg/L以下(現行0.02mg/L以下) |
1,2-ジクロロエチレン(現行 シス-1,2-ジクロロエチレン) | 0.04 mg/L※以下 | |
1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | |
塩化ビニルモノマー | 0.002 mg/L以下 |
※シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンの合計量
詳細は環境省の「「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)」についてのページをご覧ください。
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