平成24年10月1日から「女性労働基準規則」が改正され、妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質について作業環境測定の結果が第3管理区分に該当する場所での女性の就業が禁止されます

女性労働者の就業を禁止する業務

     
  • 労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での業務
  •  
  • タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務

対象化学物質

 以下の対象化学物質は、「女性則」と同時に労働安全衛生法に基づく「特定化学物質障害予防規則」「有機溶剤中毒予防規則」「鉛中毒予防規則」の適用を受けます。

    特定化学物質障害予防規則の適用をうけるもの

  1. 塩素化ビフェニル(PCB)
  2. アクリルアミド
  3. エチレンイミン
  4. エチレンオキシド
  5. カドミウム化合物
  6. クロム酸塩
  7. 五酸化バナジウム
  8. 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く)
  9. 塩化ニッケル(II)(粉状のものに限る)
  10. 砒素化合物(アルシンと砒化ガリウムを除く)
  11. ベータ-プロピオラクトン
  12. ペンタクロルフェノール(PCP)およびそのナトリウム塩
  13. マンガン
  14. ※カドミウム、クロム、バナジウム、ニッケル、砒素の金属単体は対象となりません

    鉛中毒予防規則の適用を受けるもの

    鉛およびその化合物

    有機溶剤中毒予防規則の適用を受けているもの

  15. エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ)
  16. エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート)
  17. エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ)
  18. キシレン
  19. N, N-ジメチルホルムアミド
  20. スチレン
  21. テトラクロルエチレン(パークロルエチレン)
  22. トリクロルエチレン
  23. トルエン
  24. 二硫化炭素
  25. メタノール

 詳細は厚生労働省の『母性保護のための「女性労働基準規則」を改正』についてのページをご確認ください。

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作業環境測定機関 登録番号 神奈川労働局14-18