水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が公布され、1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレンがカドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(有害物質)として追加されました。またそれをうけ、基準値について政令・省令の改正がありました。主な内容は以下のとおりです。【平成24年5月25日施行】※猶予期間が設けられている場合があります

改正の概要

排水基準を定める省令の一部を改正する省令

特定事業場から公共用水域へ排出される水質の基準

  • 追加:1,4-ジオキサン
    0.5mg/l

下水道法施行令の一部を改正する政令

特定事業場から下水道に排除される下水の水質の基準

  • 追加:1,4-ジオキサン
    0.5mg/l以下

水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令

地下水の浄化措置命令に関する浄化の基準

  • 追加:1,4-ジオキサン
    0.05mg/l
  • 追加:塩化ビニルモノマー
    0.002mg/l
  • 改正:シス-1,2-ジクロロエチレン  0.04mg/l
               ↓
       1,2-ジクロロエチレン  0.04mg/l
       (シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンの合計量)

 詳細は環境省の「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について」及び国土交通省の「下水道法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について」についてのページをご覧ください。
 また、具体的な事項等詳細については、所轄の自治体にお問合せください。

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計量証明事業登録  濃度(神奈川 第18号)