2011年11月01日
亜鉛については、水生生物保全の観点から平成15年11月5日に環境基準が設定され、その環境基準の維持・達成を図るため、平成18年12月11日より水質汚濁防止法に基づく排水基準が強化されています。その際、直ちにこれに対応することが困難であった一部の工場・事業場(10業種)を対象に、5年間の期限で暫定排水基準(5mg/l )が設定されていましたが、3業種については更に5年間延長されます。
詳細は環境省の「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)」についてのページをご確認ください。
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計量証明事業登録 濃度(神奈川 第18号)