ビル管理法に基づいた分析を行い、お客様が管理している施設の飲料水が安心して利用できるようにサポートをいたします。

生活に欠かせない水を守る

ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の規制対象となる「特定建築物」では、建築物環境衛生管理基準に則って利用者がビル内で衛生的・健康的に過ごせるよう管理することが義務付けられています。

オオスミでは、ビル管理法に基づいた分析を行い、お客様が管理している施設の飲料水が安心して利用できるようにサポートをいたします。

規制対象となる施設例

ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)とは、不特定多数の人が利用する大規模な建築物(特定建築物※)について衛生的環境を 保つことを所有者に義務付ける法律。

※特定建築物:床面積が3,000平方メートル以上の特定用途に使われる建築物、床面積が8,000平方メートル以上の学校も対象となる。
(例 映画館や劇場・百貨店等の店舗・遊技場・事務所・ホテルなど)

登録・資格

登録

  • 建築物飲料水水質検査業登録 横浜市R5水第2号
  • 計量証明事業登録(濃度) 神奈川県第18号

サービスの流れ

STEP01

ご相談・お打ち合わせ

お客様のご要望・目的を確認し、サンプリング計画の策定を行います。状況により現場の下見を行います。

  • 採水場所
  • 地点数
  • 分析項目
  • サンプリング方法
  • 測定頻度
  • その他(お客様採水または弊社採水、水質等の諸注意、入場時諸注意 など)
STEP02

サンプリング

STEP2:現地にてJISに準拠した方法でサンプリングを行います。

現地にてJISに準拠した方法でサンプリングを行います。
お客様にてサンプリングを行う場合は、適切な容器の準備をいたします。

サンプリングは下記に留意して行います。

  • 採水器具、容器の共洗い
  • 試料水の保存及び必要に応じて前処理
  • サンプリング箇所、時間の記録
  • 現場状況、採水状況、採水試料の写真撮影 など
STEP03

分析の実施(試料調整・分析・評価など)

  1. 法律等で定められた試験方法で前処理・分析を行います。
  2. 過去の結果・サンプル性状・現場状況などから分析結果の評価を行います。
    評価の結果によっては再検査を実施します
STEP04

報告書の提出

計量証明書又は結果報告書を作成し提出いたします。

基準超過等があった場合は、原因究明の分析のご相談等も承ります。

測定項⽬

○51項目(水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準)

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項目 基準 51項目 16(11)
項目
消毒副生成物
12項目
有機化学物質
7項目
※1 ※2 ※3 ※4
1 一般細菌 100個/ml以下    
2 大腸菌 検出されないこと    
3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下      
4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下      
5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下      
6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下    
7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下      
8 六価クロム化合物 0.05mg/L以下      
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下    
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下    
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下    
12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下      
13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下      
14 四塩化炭素 0.002mg/L以下    
15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下      
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下    
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下    
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下    
19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下    
20 ベンゼン 0.01mg/L以下    
21 塩素酸 0.6mg/L以下    
22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下    
23 クロロホルム 0.06mg/L以下    
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
 (2015.4.1~)
   
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下    
26 臭素酸 0.01mg/L以下    
27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下    
28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
 (2015.4.1~)
   
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下    
30 ブロモホルム 0.09mg/L以下    
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下    
32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下    
33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下      
34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下    
35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下    
36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下      
37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下      
38 塩化物イオン 200mg/L以下    
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下      
40 蒸発残留物 500mg/L以下    
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下      
42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下      
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下      
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下      
45 フェノール類 0.005mg/L以下    
46 有機物(TOC) 3mg/L以下    
47 pH値 5.8以上8.6以下    
48 異常でないこと    
49 臭気 異常でないこと    
50 色度 5度以下    
51 濁度 2度以下    

(2024年1月現在)

※1:給水設備の使用開始前に必要な51項目。
※2:6ヶ月以内ごとに1回以上行う必要のある16項目。(「○」印の5項目は、検査結果が基準に適していた場合は、次回に限り省略可能な項目。)
※3:毎年、6/1~9/30に1回行う必要のある12項目。
※4:地下水、その他の水を水源の全部、又は一部としている場合に、3年以内ごとに1回行う必要のある7項目。

事例・実績

民間

  • ビル管理業
    ビル管法に基づく飲料水分析
  • 食品製造業
    食品製造用水分析

Q&A

どのような方法で採水を行っていますか?

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)に順守して採水を行っています。

採取容器は準備していただけますか?

分析項目によって採取容器の大きさや種類が変わります。
事前にご相談いただくことで、弊社より専用の採取容器をご準備して発送いたします。

検査を行うにはどの程度のサンプル量が必要ですか?

検査する項目によって変動します。
51項目の検査やビル管理法の規制対象となる施設の検査の場合など、目的によってサンプル量が変わりますので、まずはご相談ください。

計量証明書や報告書の試験結果に「~未満」や「不検出」と記載されていま すが、どのような意味ですか。

「~未満」とは、試験結果が定量下限(定量が可能な最小値。
定量限界という場合もある)を下回った場合に「(定量下限値)未満」と記載します。
「不検出」とは、法の基準値が検出されないこと、と定められている項目のみ、法で定められた方法で測定した結果が定量下限をa下回った場合に記載し、定量下限値も併記します。

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