現地にてJISに準拠した方法でサンプリングを行います。
お客様にてサンプリングを行う場合は、適切な容器の準備をいたします。
サンプリングは下記に留意して行います。
- 採水器具、容器の共洗い
- 試料水の保存及び必要に応じて前処理
- サンプリング箇所、時間の記録
- 現場状況、採水状況、採水試料の写真撮影 など
ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の規制対象となる「特定建築物」では、建築物環境衛生管理基準に則って利用者がビル内で衛生的・健康的に過ごせるよう管理することが義務付けられています。
オオスミでは、ビル管理法に基づいた分析を行い、お客様が管理している施設の飲料水が安心して利用できるようにサポートをいたします。
ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)とは、不特定多数の人が利用する大規模な建築物(特定建築物※)について衛生的環境を 保つことを所有者に義務付ける法律。
※特定建築物:床面積が3,000平方メートル以上の特定用途に使われる建築物、床面積が8,000平方メートル以上の学校も対象となる。
(例 映画館や劇場・百貨店等の店舗・遊技場・事務所・ホテルなど)
登録
お客様のご要望・目的を確認し、サンプリング計画の策定を行います。状況により現場の下見を行います。
現地にてJISに準拠した方法でサンプリングを行います。
お客様にてサンプリングを行う場合は、適切な容器の準備をいたします。
サンプリングは下記に留意して行います。
計量証明書又は結果報告書を作成し提出いたします。
基準超過等があった場合は、原因究明の分析のご相談等も承ります。○51項目(水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準)
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項目 | 基準 | 51項目 | 16(11) 項目 |
消毒副生成物 12項目 |
有機化学物質 7項目 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
※1 | ※2 | ※3 | ※4 | |||
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | ☆ | ◎ | ||
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | ☆ | ◎ | ||
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | ☆ | |||
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | ☆ | |||
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ☆ | |||
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ☆ | ○ | ||
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ☆ | |||
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | ☆ | |||
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | ☆ | ◎ | ||
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | ☆ | ● | ||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | ☆ | ◎ | ||
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | ☆ | |||
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ☆ | |||
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | ☆ | △ | ||
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | ☆ | |||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | ☆ | △ | ||
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | ☆ | △ | ||
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ☆ | △ | ||
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ☆ | △ | ||
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | ☆ | △ | ||
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | ☆ | ● | ||
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | ☆ | ● | ||
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | ☆ | ● | ||
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 (2015.4.1~) |
☆ | ● | ||
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | ☆ | ● | ||
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | ☆ | ● | ||
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | ☆ | ● | ||
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 (2015.4.1~) |
☆ | ● | ||
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | ☆ | ● | ||
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | ☆ | ● | ||
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | ☆ | ● | ||
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ☆ | ○ | ||
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | ☆ | |||
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | ☆ | ○ | ||
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ☆ | ○ | ||
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | ☆ | |||
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | ☆ | |||
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | ☆ | ◎ | ||
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | ☆ | |||
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | ☆ | ○ | ||
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | ☆ | |||
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | ☆ | |||
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | ☆ | |||
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | ☆ | |||
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | ☆ | △ | ||
46 | 有機物(TOC) | 3mg/L以下 | ☆ | ◎ | ||
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | ☆ | ◎ | ||
48 | 味 | 異常でないこと | ☆ | ◎ | ||
49 | 臭気 | 異常でないこと | ☆ | ◎ | ||
50 | 色度 | 5度以下 | ☆ | ◎ | ||
51 | 濁度 | 2度以下 | ☆ | ◎ |
(2024年1月現在)
※1:給水設備の使用開始前に必要な51項目。
※2:6ヶ月以内ごとに1回以上行う必要のある16項目。(「○」印の5項目は、検査結果が基準に適していた場合は、次回に限り省略可能な項目。)
※3:毎年、6/1~9/30に1回行う必要のある12項目。
※4:地下水、その他の水を水源の全部、又は一部としている場合に、3年以内ごとに1回行う必要のある7項目。
どのような方法で採水を行っていますか?
採取容器は準備していただけますか?
検査を行うにはどの程度のサンプル量が必要ですか?
計量証明書や報告書の試験結果に「~未満」や「不検出」と記載されていま すが、どのような意味ですか。
下水道に排出するものは、「下水道法」、公共用水域(河川や海域など)に排出するものは、「水質汚濁防止法」による規制や基準が適用されますが、多くの自治体では「上乗せ基準」という、より厳しい基準が設けられていることから、自治体の条例や規則に従う必要があります。