事業者自らによる自律的な化学物質リスク管理の支援

「化学物質管理者」2024年4月から
事業場ごとに選任が必要となりました

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、リスクアセスメント対象物の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者の選任が必要となりました。
オオスミでは、化学物質管理者の選任要件である、労働安全衛生規則(第12条の5第3項第2号のロ)に定める化学物質管理者を選任するために望ましいとされる、化学物質管理者講習に準ずる講習を行います。

化学物質管理者講習・保護具着用管理責任者教育講習のご案内

化学物質管理者講習

リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場

化学物質管理者の選任要件である、労働安全衛生規則(第12条の5第3項第2号のロ)に定める化学物質管理者を選任するために望ましいとされる、化学物質管理者講習に準ずる講習を行います。

【製造事業場向け】

化学物質管理者の選任要件である、労働安全衛生規則(第12条の5第3項第2号のイ)に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を行います。

保護具着用管理責任者教育講習

保護具の着用がある場合、保護具着用管理責任者の選定も必要です

化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、保護具の保守管理、その他保護具に係る業務を担当させなければならないこととなりました。
オオスミでは、保護具メーカーの協力のもと、業種や業態を問わず全産業を対象とした 『厚生労働省策定の保護具着用管理責任者教育カリキュラム』 に基づく保護具着用管理責任者教育講習も開催しています。

化学物質管理者講習と保護具着用管理責任者講習については、適宜開催しております。

労働安全衛生に関する出張講習も対応いたします!

この他、労働安全衛生に関する出張講習も対応いたします!
ご希望のニーズに合わせてカスタマイズできますので、ご相談ください。

  • 化学物質管理講習
  • 保護マスクの使い方講習
  • 雇い入れ時の教育代行 など

Q&A

リスクアセスメント対象物を取り扱っている事業場かどうかは、どこで確認できますか?

事業所で使用している、化学物質の安全データシート(SDS)で確認できます。
SDSの「15.適用法令」欄に、「労働安全衛生法の表示対象物・通知対象物(表記は発行元により異なります)」と記載されている場合は、表示対象物・通知対象物=リスクアセスメント対象物=化学物質管理者の選任が必要、となります。
なお、SDSは頻繁に改定されるため、"必ず"<最新版>を入手して確認してください。

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講習会の実績

開催日 講習名
R6.5.23 化学物質管理者講習1日間 ~リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場
(RA対象物の製造事業場以外の方)向け
R6.5.10 保護具着用管理責任者講習
R6.4.25 化学物質管理者講習1日間 ~リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場
(RA対象物の製造事業場以外の方)向け
R6.3.21 化学物質管理者講習1日間 ~リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場
(RA対象物の製造事業場以外の方)向け
R6.2.16 化学物質管理者講習1日間 ~リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場
(RA対象物の製造事業場以外の方)向け
R6.2.15 化学物質管理者講習1日間 ~リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場
(RA対象物の製造事業場以外の方)向け
R5.10.5
R5.10.6
化学物質管理者講習2日間 ~リスクアセスメント対象物を製造する事業場向け~

このサービスが目指すSDGs

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