2024.12.11
「騒音障害防止のためのガイドライン」が改訂されました
オオスミは法に基づく「作業環境測定機関」として登録し、以来46年、お客様のサポートをしてまいりました。
専門スタッフが丁寧にヒアリングし、お客様の事業所の作業環境を測定・評価、そして職場環境の維持・向上についてアドバイスを行います。
労働衛生コンサルティングや選任が必要となる化学物質管理者講習や保護具着用管理責任者講習なども行っております。
登録
資格
第2種
※公社)日本作業環境測定協会による第十三回総合精度管理事業において、精度管理優良賞をいただきました。(令和2年6月11日)
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作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) | 関連規則 | 測定の種類 | 測定回数 |
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土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の粉じんの濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 |
特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造、または取り扱う屋内作業場など | 特化則36条 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 |
一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 |
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造、または取り扱う業務を行う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 |
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | 空気中の石綿の濃度 | 6月以内ごとに1回 |
放射性物質を取り扱う作業室、または事故由来廃棄物等を取り扱う施設 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 |
その他、騒音を発する屋内作業の測定、空気環境などの測定(ホルムアルデヒドなど)も行っています。
作業環境測定を行うべき場所と種類等についてはこちらをご覧ください。
測定項目一覧は厚生労働省HP「管理濃度(作業環境評価基準別表)」をご覧ください。
輸送用機械器具製造業・電気機械器具製造業・金属製品製造業・化学工業・石油製品製造業・鉄鋼業・建設業・解体業・医療業・出版,印刷関連業・洗濯業・教育機関(大学など)・研究機関など
作業環境測定とは?
作業環境測定の実施は、法令で義務づけされているのでしょうか。
使用頻度がとても少ない薬品を使用しています。そのような場合にも、作業環境測定を行う必要はありますでしょうか。
作業環境測定を行ったあと、結果をどこに届けるのでしょうか。
屋外で行う作業は対象にはならないのでしょうか。
個人サンプリング法による作業環境測定(CD測定)は対応可能でしょうか。
作業環境測定の評価結果が、第1管理区分でしたが、以後も定期的に測定は必要ですか。
評価が「第三管理区分」になった場合どうなるのでしょうか。
作業環境測定を実施する際、現場での作業時間はどれくらいかかりますか?
作業環境測定の1日のスケジュールイメージを教えてください。
作業環境測定(営業・技術・品質)への評価コメント
※アンケート実施時期 2023年4月