快適な職場環境をつくる

快適な職場環境をつくる

オオスミは法に基づく「作業環境測定機関」として登録し、以来46年、お客様のサポートをしてまいりました。
専門スタッフが丁寧にヒアリングし、お客様の事業所の作業環境を測定・評価、そして職場環境の維持・向上についてアドバイスを行います。
労働衛生コンサルティングや選任が必要となる化学物質管理者講習や保護具着用管理責任者講習なども行っております。

登録‧資格

登録

  • 当社の作業環境測定機関登録番号:14-18
    ※放射性物質については扱っていません。

資格

  • 作業環境測定士
  • 第1種 第1号(鉱物性粉じん)
  • 第2号(放射性物質)、第3号(特定化学物質等)
  • 第4号(金属類)、第5号(有機溶剤)

第2種

※公社)日本作業環境測定協会による第十三回総合精度管理事業において、精度管理優良賞をいただきました。(令和2年6月11日)

精度管理優良賞

測定の流れ

STEP01

お申し込み

STEP02

下見・打ち合せ

STEP03

お見積り

STEP04

測定の実施

  1. お客様作業場:デザインサンプリング
  2. オオスミラボ:分析
STEP05

評価・報告

STEP06
管理区分のイメージ

作業場の種類と項目

作業環境測定機関または測定士が測定を実施しなければならない項目

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作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) 関連規則 測定の種類 測定回数
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の粉じんの濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回
特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造、または取り扱う屋内作業場など 特化則36条 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回
一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造、または取り扱う業務を行う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 石綿則36条 空気中の石綿の濃度 6月以内ごとに1回
放射性物質を取り扱う作業室、または事故由来廃棄物等を取り扱う施設 電離則55条 空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回

その他、騒音を発する屋内作業の測定、空気環境などの測定(ホルムアルデヒドなど)も行っています。
作業環境測定を行うべき場所と種類等についてはこちらをご覧ください。

測定項目

測定項目一覧は厚生労働省HP「管理濃度(作業環境評価基準別表)」をご覧ください。

対象業種例

輸送用機械器具製造業・電気機械器具製造業・金属製品製造業・化学工業・石油製品製造業・鉄鋼業・建設業・解体業・医療業・出版,印刷関連業・洗濯業・教育機関(大学など)・研究機関など

Q&A

作業環境測定とは?

労働衛生管理の一環として、作業場における有害物質の飛散の程度を測定し、評価することです。労働安全衛生法(安衛法)では「作業環境測定」を「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)」と定義しています(第2条第4号)

作業環境測定の実施は、法令で義務づけされているのでしょうか。

安衛法第65条第1項で、「事業者は、有害業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」と定められています。

使用頻度がとても少ない薬品を使用しています。そのような場合にも、作業環境測定を行う必要はありますでしょうか。

対象物質の取扱いが継続して行われている作業場所であれば、原則測定が必要となります。

作業環境測定を行ったあと、結果をどこに届けるのでしょうか。

届け出は必要ありません。定められた保管期間、自社で保管していただきます。

屋外で行なう作業は対象にはならないのでしょうか。

屋外での作業は対象にはなりませんが、ガイドライン(屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドライン)が公表されているため、測定することをお勧めいたします。

個人サンプリング法による作業環境測定(CD測定)は対応可能でしょうか。

CD測定も対応可能です。ただし従来の固定点で行うAB測定とは方法が異なり、事前確認や計画に時間を要しますので事前にご相談下さい。

作業環境測定の評価結果が、第1管理区分でしたが、以後も定期的に測定は必要ですか。

対象物質の取扱いが継続して行われている作業場所であれば、測定は必要となります。

評価が「第三管理区分」になった場合どうなるのでしょうか。

測定して第三管理区分になった場合、設備の点検など必要な措置を講じた後、再測定を行います。再測定でも第三管理区分になった場合は、作業管理管理専門家の意見を聞き、対策を講じます。作業管理管理専門家が改善が困難と判断した場合、または再測定後も第三管理区分になった場合は、呼吸保護具による暴露防止対策を講じることなります。 

作業環境測定を実施する際、現場での作業時間はどれくらいかかりますか?

作業環境測定の基準により、1単位作業場所につき、1時間以上測定を行う必要があります。そのため、通常は各作業場ごとに1時間程度作業を行います。

作業環境測定の1日のスケジュールイメージを教えてください。

スケジュールイメージは以下のようになっています。
例:プレス加工や塗装を行っている、金属加工メーカーのスケジュールイメージ。
  • 金属の切断、プレス:騒音
  • 金属部品の研磨:粉じん
  • 部品の塗装:混合溶剤
作業環境測定のスケジュールイメージ

事例・実績

公共機関

  • 神奈川県横浜市
    有機溶剤等作業環境測定業務委託
  • 神奈川県横浜市
    水質課作業環境調査委託
  • 神奈川県鎌倉市
    作業環境調査委託
  • 神奈川県横浜市
    医学部作業環境測定

民間

  • 印刷業
    印刷場内有機溶剤作業環境測定業務
  • 医療業
    病院のエチレンオキシド作業環境測定
  • 医療業
    病院職員の安全衛生管理(病院機能評価)のための作業環境測定
  • 食品製造業
    焼却炉周辺の作業環境測定
  • 輸送用機械器具製造業
    工場内作業環境測定
  • 私立大学
    実験室作業環境測定

お客さまからの声

作業環境測定(営業・技術・品質)への評価コメント

  • 化学物質管理の改定があり丁寧にお客様にご説明をして頂きました。
  • 測定についての質問(A測定、B測定)や試薬の種類による収集方法の違い。
    また別件の質問(アスベスト調査)についても丁寧にご対応頂けました。
  • 次回の作業日を事前に通知していただけるので非常に助かっております。
  • こちらからの質問に対し、分かりやすく説明してくださるうえに、事業所の状況に合わせた提案を的確にしてくださるため大変助かっております。
  • 改善が必要な場合も一緒に考えていただくなど、頼りになります。

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※アンケート実施時期 2023年4月

このサービスが目指すSDGs

すべての人に健康と福祉を 質の高い教育をみんなに 働きがいも経済成長も パートナーシップで目標を達成しよう

オオスミのSDGsへの取り組み