ビル管理業の皆様
よりよいビルの維持・管理を目指して
ビルや事務所などの共同施設には、そこで生活をする不特定多数の方々の健康や 安全を守る、法律や規則が定められています。 規則に準拠する管理方法のアドバイス、さらに調査・測定・レポート作成まで私 たちがサポートします。
ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)においては、事務所の用途に供される部分の延べ床面積が3,000㎡以上の場合は、衛生的な環境の維持管理を行わなければなりません。
また、事務所には事務所則(労働安全衛生法事務所衛生基準規則)に基づく管理が求められているほか、ボイラーなどを設置している場合は大気汚染防止法による定めが適用されます。
- 空気環境の測定(ビル管理法/事務所則に基づく)
事務所内のCO、CO2、温度、ホルムアルデヒドなどの定期的な測定を行います。 - カビ調査
カビの菌種の同定や菌数の測定など、除菌対策などのための調査を行います。 - 漏水調査
特殊塗料による漏水調査を行います。