オオスミは環境計量証明事業者として、環境法令等に関する大気、水質、土壌中の濃度、騒音などの音圧レベル、および振動加速度レベルの分析・測定を実施して計量の結果を証明しています。証明とは、一定の法的責任を伴ってその数値が真実であることを公に又は業務上他人に表明することです。
計量証明を行うためには、計量証明事業者として計量法における要求事項を満たしたうえで事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
計量証明事業の区分
計量証明事業には9つの事業区分がありますが、内容に応じて「一般計量証明事業」と「環境計量証明事業」と便宜上呼ばれています。
「一般計量証明事業」は、運送・寄託・売買の目的となる貨物の積卸し・入出庫の際に行うその貨物の長さ、質量、面積、体積、熱量の計量証明を行う事業で、例えばトラックスケール(トラックごと計る大型の計量器)で貨物の質量を計量し、証明する事業が該当します。
「環境計量証明事業」は濃度・特定濃度・音圧レベル・振動加速度レベルが対象となります。区分の中に特定濃度がありますが、これはダイオキシン類やクロルデン,DDT及びヘプタクロル(かつて殺虫剤として農薬に使われていた物質)の濃度が対象で特定濃度計量証明事業として別途定められています。計量証明事業の区分を図1に示します。
オオスミの取組
計量証明事業者として最も重要なことは、登録後も計量結果の信頼性を維持・向上させ、継続的に活動することであると考えています。
オオスミでの取り組み例をいくつかご紹介いたします。
試験結果の精度を担保するため、分析・測定に使用する機器の管理、ブランク試験や既知濃度の回収試験など日常の中で行う内部精度管理の実施や、環境省や(一社)日本環境測定分析協会、(一社)神奈川県環境計量協議会等の協会団体が開催する外部精度管理にも積極的に参加し、自社の精度の確認を行っています。
また、適正な分析・測定には、ひとり一人が確かな技術と知識を保有している必要があるため、技術者の教育にも力を注いでいます。
計量証明事業者としての責務
計量証明は取引の基盤となるものなので、計量法の規定に違反した場合は当然のことながら重い罰則が科せられます。
計量証明事業とはお客様との信頼関係で成り立っている事業といえます。計量法の遵守は当然ですが、事業規定においても守秘義務の徹底、虚偽の計量証明と誤認されるような行為を一切行わないことを宣言しています。
計量証明事業に携わる者として、社会的責任を自覚し、試験結果の信頼性を確保するため技術的向上の取り組みを継続的に行うことが責務であると思い業務に取り組んでいます。