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アスベスト関係法令改正で、より厳しく!

2.街並.jpg アスベスト関係法令である大気汚染防止法(環境省)、労働安全衛生法、石綿障害予防規則(厚生労働省)の改正に伴い、中間とりまとめが公表されました。今後変更する可能性もありますが、アスベスト含有建材(レベル3建材)を含む、アスベストを使った全ての建物の解体や改修時に、事前調査といった飛散防止対策の義務付け等が行われます。

 大気汚染防止法の改正は2020年5月に閣議決定され、一定の期間(1年程度)を経て別途定める日(未定)に施行されます。
また、石綿障害予防規則は、2020年7月1日改正されました。

 

主な改正点

アスベスト調査者が限定される事、各種の届出要件が厳しくなる事が主な改正点として挙げられます。

 調査者の条件
 1. 建築物石綿含有建材調査者「特定・一般・戸建(新規)」
 2. 1と同等の能力が認められる者 (日本アスベスト調査診断協会に登録された者等)

 届出要件
 1. 解体:延床面積80m2 以上、請負金額100万円以上の※特定の工作物(※煙突、発電設備等)
 2.改修:請負金額100万円以上であり、電子申請が必要となります。

 これによって、解体は延床面積80m2以上の戸建住宅も対象となり、改修の場合、浴室・洗面室やトイレ、キッチン等の改修で請負金額100万円(延床面積関係なし)を超えるものは届出の対象となります。

調査対象について

 現在調査対象は、平成18年8月31日までに着工した建物が対象ですが、平成18年9月1日以降に着工した建物も図面上の確認を行い、電子届出の対象となります。特にレベル3(成形板等)は、現状の条例規制から法規制に変更され、届出を行わないと工事ができなくなります。調査者に建築士(1級・2級)が対象となるのかどうかは、分かりません。

 アスベストに起因する死者は、現在でも年間1500人程度と言われ、解体のピークは、2030年頃に現在の6万棟/年から10万棟/年と言われています。今後解体による調査者、解体業者、周辺住民がアスベスト被害にならないように、細心の注意をする必要があります。ご安全に。

 調査第三グループ 加藤