アスベスト事前調査は、大気汚染防止法の改正、労働安全衛生法 石綿障害予防規則の改正等により、数年前から段階的に規制が強化されています。
主な概要としては、レベル1(吹付材等)、レベル2(耐火被覆・断熱材・保温材等)、レベル3(成形板等)に仕上塗材(吹付けタイル・リシン吹付け等)の種類の追加、ケイカル板第1種を切断・破砕する場合は養生が必要なこと、仕上塗材は原則レベル3扱いになったが、工事方法により養生等の措置が必要となっています。法令の改正により、政令指定都市など条令を改正した自治体もあります。
電子申請の開始
事前調査の電子申請は、令和4年(2022年)4月から開始されました。解体の場合、延床面積80m2以上、改修の場合、請負金額(税込)100万円以上など一定規模条件に該当する場合は電子申請が必要となります。
この申請は、今までのレベル1、レベル2のアスベスト除去工事届ではなく、新たに事前調査(書面・目視・分析調査)した結果を電子にて申請するものです。(事前調査は電子申請の有無に係わらず調査必要)
有資格者制度の開始
令和5年(2023年)10月着工の工事からは、事前調査の有資格者制度も開始され、書面及び目視等の事前調査は、特定及び一般建築物石綿含有建材調査者、日本アスベスト診断協会に登録された者等の有資格者が行うこととして義務付けられました。
アスベスト分析も、(一社)日本環境測定分析協会、(公社)日本作業環境測定協会、(一社)日本繊維状物質研究協会等の各種認定者が行うこととなりました。
今後の動向としては、令和8年(2028年)1月1日より工作物建材調査者制度が始まります。すでに講習を開始している講習機関もあります。
今後も最新動向に注目
アスベストは目に見えなく、吸引して約30年後に中皮腫等を発症し死亡するケースもあります。発注者、施工者が制度を正しく理解し、工事関係者及び近隣住民等が病気にならないようにすることが重要です。
アスベストの法規制の最新動向に注意し、適正なアスベスト対策を行いましょう。