アスベストに関する法改正は、めまぐるしく行われています。
今年の2022年4月1日からは、アスベスト有無の事前調査結果の電子申請が開始されました。電子申請に伴う届出要件は、下記となります。

 1. 解体:延床面積80㎡ 以上、請負金額100万円以上の※特定の工作物(※煙突、発電設備等)
 2. 改修:請負金額100万円以上

 これによって、解体工事は延床面積80㎡以上の戸建住宅も対象となり、改修工事の場合、浴室・洗面室やトイレ、キッチン等の改修で請負金額100万円(延床面積関係なし)を超えるものは届出の対象となります。

 また、電子申請については、事前調査対象ではない平成18年9月1日以降に着工した建物も対象となっていますので、着工日について特記仕様書等にて確認を行い、その結果を電子届出に添付する必要がありますのでご注意ください。densisinseigimu.png

2023年10月1日からの改正

 また、2023年10月1日からは、事前調査を行う者(分析者を含む)が限定されます。

 事前調査者の条件は、
 1. 建築物石綿含有建材調査者「特定・一般・戸建」
 2. 1.と同等の能力が認められる者(日本アスベスト調査診断協会に登録された者等)

 分析者も有資格者が行うことになっておりますので、注意が必要です。現在事前調査を行っている方は、建築物石綿含有建材調査者等の資格を取得されることをご検討ください。

 オオスミでは、リアル研修「アスベスト採取実務講習会」を行い分析試料の採取方法を伝授したり、法改正のポイントや流れをまとめたアスベスト調査ガイドブックを作成しています。アスベスト調査についてご不明点がございましたら、是非お声掛けいただければと思います。

 調査第三グループ 加藤