千葉県では、安全な生活を確保し地域の生活環境を保全するため、千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例が平成31年4月1日から施行されました。
今回は、再生土と再生土の原料のひとつである建設汚泥についてお話ししたいと思います。
再生土とは、建設汚泥・燃え殻等の産業廃棄物を原料に、脱水・破砕等の処理を行い土砂状としたものです。土地造成等における埋立て資材として有償で譲渡されるものであり、このような再生土の土地への堆積行為(埋立て、盛土など)を再生土の埋立て等といいます。
また、建設汚泥とは、「建設工事に係る掘削工事から生じる泥状の掘削物および泥水のうち廃棄物処理法に規定する産業廃棄物(無機性のものに限る)として取り扱われるもの」です。建設汚泥に該当する泥状の状態とは、標準仕様ダンプトラックに山積みができず、また、その上を人が歩けない状態をいい、この状態を土の強度を示す指標でいえば、コーン指数がおおむね200kN/m2以下または一軸圧縮強さがおおむね50kN/m2以下になります。
建設汚泥を再生土とするためには、環境基本法に基づく土壌環境基準および土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の含有量基準に適合している必要があります。
昨今、建設汚泥を再生土として埋め立て資材に用いられるケースが増えてきており、それに伴い再生土中の有害物質の基準値超過、埋立地の法面崩落など問題となる事案が多く発生しています。
このようなことから、再生土の埋め立てを適正に行うためのルールが出来たのです。
オオスミでは、建設汚泥の分析や千葉県再生土条例の分析実績が豊富にございますので、発生元事業者の建設会社様、汚泥を受入される産業廃棄物の運搬会社様・処理会社様など、お問い合わせを頂けますと幸いです。
【参考資料】
建設汚泥利用マニュアル(関東版)平成20年3月
関東地方建設副産物再利用方策等連絡協議会
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000080935.pdf
千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例
https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/saiseido/documents/saiseido-jyourei.pdf
千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例届出等の手引き
https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/saiseido/documents/tebiki1.pdf