平成21年11月30日の環境省告示で、地下水環境基準に発がん性がある"クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)"が追加され、土壌汚染対策法の特定有害物質にも追加されることが予想されていました。
"クロロエチレン"を化学物質として使用する業種もありますが、テトラクロロエチレンやトリクロロエチレンの分解生成物(末尾の図をご参照ください)と捉えられ、規制が厳しくなるといった側面があるようです。
最近の動向
そして今年になって「土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第2次報告) 平成27年9月 中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度専門委員会」において、 "クロロエチレン"と平成21年11月の地下水環境基準に同時に追加された "1,4-ジオキサン"を土壌汚染対策法の特定有害物質とするかどうかの検討が行われました。
"1,4-ジオキサン"については、その特性から効率的な土壌調査や合理的な汚染土壌対策が困難であること等から、当面は特定有害物質には指定しないと言った方針が出ました。一方、"クロロエチレン"については、土壌調査や汚染土壌対策が可能であることから、第一種特定有害物質として追加することが適当であると報告されました。
定量下限値は0.1ppmvol
第一種特定有害物質の場合、概況調査では土壌ガス濃度を指標とした調査となります。土壌ガスから定量下限値を超える濃度の特定有害物質が検出された場合、土壌を採取して溶出量試験を行い、基準超過であれば『土壌汚染あり』、基準適合であれば『土壌汚染なし』と判定されます。
上記の委員会の報告では"クロロエチレン"の定量下限値が、0.1ppmvolと設定される見込みです。
実際に測れるのでしょうか
土壌汚染対策法への項目追加は少し先の話ですが、実際に現在使用しているGC-PID/ELCDで"クロロエチレン"の測定が問題なくおこなえれば、改正前でも測定してみたいというお客さまのご要望に応えられると考え、標準ガスを取り寄せて測定してみました。結果として、特に問題無く測定することができました。
法の改正前に、現況を把握しておきたいとお考えの方、ぜひご依頼ください。