2014年12月の読売新聞の記事では、待機児童解消に向けた保育所整備が期待される中、都心部の保育所には「子供の声がうるさい」という 苦情が寄せられているそうです。
 このような私達の身近な問題でもある騒音ですが、環境基本法で典型7公害の一つとされ、「不快に思う音のこと」、「無い方が良いとされる音」と定義されています。この「不快に思う音」、「無い方が良い音」というものは人それぞれ感じ方が違うため、世の中に存在するすべての音が騒音になりうる可能性があります。これが騒音問題の特徴であり、難しいところでもあります。

自分の出す音は気づきにくい!

 環境省「平成24年度騒音規制法施行状況調査について」によると、発生源別の騒音苦情件数は建設作業が最も多く、次いで工場・事業所、営業、家庭生活の順になっています。人間にとっての音は、心理的な面にとても大きく作用されるものです。

souon3.png 例えば、毎日大きな機械音のする工場で働いている人は、当たり前のようにその音を聞いているのであまり気にならなくても、その周辺に住んでいる住民にとっては不快な音に聞こえたりします。また、集合住宅で自分の出す生活音は気にならなくても、隣人の部屋から聞こえてくる音は気になるなど、自分が出している音が他人に迷惑をかけていることにはなかなか気づきにくいものです。

単純には解決しにくい騒音問題

 騒音の大きさの評価量として、うるささの度合いを示すのが「騒音レベル」です。法律や条例で地域や時間帯などにより、「騒音レベル」の基準が定められています。ただし、明確な基準が定められていないケースがあるため、解決が困難なこともあります。また、基準以下となるように完璧な対策をしたとしても、それだけで解決しないことが多いのが騒音問題です。

解決には相手を思いやる気持ちが大事

 解決するには、法令に準拠することも重要ですが、どうすれば相手に不快な思いをさせないかを考えることが最も重要で、事前に挨拶に行く、状況を説明するなど相手の理解を得ることで、歩み寄れる部分も多いかと思います。
 要はお互いに、思いやる気持ちが大切ではないかと思います。

調査第二グループ 竹内 亮