2019年12月3日に行われた厚生労働省「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」において、建築物の解体・改修等に伴うアスベスト(石綿)飛散防止の強化策として、具体的な見直しの方向性(案)が示されました。
合意が得られた論点
方向性について合意が得られた主な論点として、下記の項目が挙げられます。
1.解体・改修工事開始前の調査
2.解体・改修工事開始前の届出
3.隔離作業に係る措置
4.隔離を必要としない作業に係る措置
5.作業の記録
6.作業時の作業環境測定
上記のうち、特に大きな見直しと思われた案は、解体・改修工事開始前の届出を、一戸建て住宅を含めて石綿含有の有無に関わりなく労働基準監督署に届け出なければならないことです。届出が必要な対象工事は、解体は解体工事部分の床面積の合計が80平方メートル以上、改修は請負金額が100万円以上の建築物とありました。
これは今まで対象ではなかった小規模工事も対象となりますので、対象範囲が大幅に広がります。
アスベストの規制強化
今年度にも厚生労働省は、規制強化を実施するとしており、解体工事のピークとされる2030年ごろに向けて、アスベスト含有調査の需要が急増していくと予想されます。
今後も、アスベスト飛散防止対策の動向から目が離せません。
出典:第5回建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会(厚生労働省HP)
調査第三グループ 永島